アパート・マンションの敷地にかかる税金には「固定資産税」と「都市計画税」があります。
更地などに比べ、月200uまで、それぞれ1/6、1/3となり、アパート・マンション敷地の税金が大幅に減額されます。
尚、200u以下の住宅用地(小規模住宅用地)の課税標準額は、固定資産税評価額の1/6の額となります。
*200uを超える場合は住宅1戸当たり200uまでの部分
賦課期日(毎年1月1日)に、「土地」「家屋」「償却資産」を所有者が、その固定資産の価格を元に算定された税額を、
その「固定資産」の所在する市町村に納める税金の事です。
都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてる物で、市街化区域内の土地、家屋の所有者に課税される税金です。
(償却資産には課税されません)
※税率は全国一律ではありません。0.3%を上限として各市町村が条例で設定することができますので、標準税率は規定されていません。
不動産賃貸経営及びアパート・マンションを運営する事で、相続税は安くなります。
アパート・マンションを建築した土地は「貸家建付地」として、「更地」や「自宅土地」より低く評価されます。
又、建築の為の借入金が全額相続財産から控除されるのに対し、建物の評価は建築価格より低くなる事が多いです。
これらの評価減と債務控除により「相続税」を安くする事が可能となります。
借地権割合50%、借家権割合30%とすると評価は15%落ちます。
また、小規模宅地の評価減対象の場合は、50〜80%の評価減になります。
「固定資産税」の評価額が「相続税」の評価額になります。
当初評価額とは、大体建築費の60%前後と言われます。
木造アパートの場合は節税効果の一つとして、その相続評価額から30%引かれる為、最終的には建築費に対して約58%ぐらいの
評価減になる事もあります。
不動産賃貸経営をしている場合、家賃収入から不動産経営にかかる諸費用を差し引くことが可能です。差し引いた時に、
税務上マイナスになる場合があります。その赤字をほかの所得から差し引き、所得の合計を少なくすることによって、
所得税や地方税などを抑えることが出来ます。これを、損益通算と呼びます。
損益通算ができるということは賃貸経営の一番の魅力です。特にサラリーマンはご自分の収入と賃貸経営の収入を通算して
確定申告することによって、還付金を取得するという税金対策が出来ます。最近サラリーマンが不動産賃貸経営をする一番の理由が
この税金対策にあります。